ホテルの部屋に友達を呼んでパーティーだっ!
ちょっと待って!勝手にホテルの客室に友達を呼ぶと大変なことになるかもよ!
え?そうなんですか?
ホテルの客室に友達を呼ぶためには、一定の条件があるんです
ホテルに友達を呼べる?
結論から言うと、ホテルの客室以外なら特に条件もなく呼べます。
ホテルのロビーで友達と会って話すだけなら、何の問題もありません。
また、ホテル内のカフェやレストランにて、友達と会うのもOKです。(もちろん各自オーダーすること)
では、ホテルのロビーやレストランではなく、客室はどうでしょうか?
基本的にホテルの客室は、安全上の理由により宿泊者以外は入室できません。勝手に自分の客室に友達を呼ぶのはNGです。
ホテル側は、宿泊客の「安心」「安全」「安眠」を守る義務があります。
もし勝手に宿泊客以外の者が客室を出入りした場合、ホテルは宿泊客の安心や安全を守れなくなりますよね。そのため、安全上の理由から宿泊者以外の入室はできない決まりになっています。
とはいえ、ホテルの客室に友達を呼んでワイワイしたくなる気持ちも分かります。
ホテルの客室に友達を呼ぶためには、ホテル側の義務である「安心」「安全」「安眠」を妨げないようにしなければなりません。
では、具体的にどうすればホテルの客室に友達を呼べるのか、その方法を解説しますね。
ホテルの客室に友達を呼べる条件
ホテルは宿泊客の「安心」「安全」「安眠」を守るのが義務だと説明してきました。
しかし逆に言えば、上記3つの項目に違反しなければ、友達を客室に呼べることになります。
ホテルの客室に友達を呼ぶためには、下記4つの条件を全て満たすことが条件です。
・客室の定員を超えて利用しないこと
・友達の分の宿泊代も支払うこと
・友達もホテルの宿帳に記帳すること
・未成年の男女同士の宿泊にならないこと
「それじゃ友達と一緒にホテルに泊まるのと変わらないよ」と思う方もいるかもしれませんが、その通りです。
繰り返しになりますが、基本的にホテルの客室という場所は、宿泊者以外は滞在できない決まりになっています。
どうしても友達を部屋に呼びたいというのであれば、友達も宿泊者になってもらうしかないのです。
その事実を踏まえた上で、友達を部屋に呼ぶための方法を1つずつ解説しますね。
客室の定員を超えて利用しないこと
友達を客室に呼ぶための条件の1つ目は、客室の定員を超えて利用しないことです。
ホテルの客室は消防法により、客室毎に利用できる定員が定められています。
定員1名のシングルルームであれば、客室に滞在できる人数は1名です。例え友達が宿泊しなくても、滞在できるのは1名までと決められています。
友達を客室に呼びたいのであれば、ダブルルームやツインルームなど、友達が滞在しても定員オーバーとならない客室に泊まるのが前提です。
友達の分の宿泊代も支払うこと
友達を客室に呼ぶための条件の2つ目は、友達の分の宿泊代も支払うことです。
もしツインルームを1名で利用していて、そこに友達を呼びたいのであれば、当然ながら友達の分の宿泊代も支払わなければなりません。
友達を呼ぶ予定があるのなら、予約時やチェックイン時に人数分の宿泊代を支払うか、追加料金を支払いましょう。
もし宿泊人数をごまかして利用した場合、詐欺罪に問われる可能性があります。必ず友達の分も含めた、利用人数に応じた宿泊代を支払ってくださいね。
友達もホテルの宿帳に記帳すること
友達を客室に呼ぶための条件の3つ目は、友達もホテルの宿帳に個人情報などを記入することです。
ホテルは安全上の義務で「どこの誰が」客室を利用しているか把握する必要があります。
そのため、ホテルの客室を利用する以上は、客室に呼ぶ友達についても宿泊者の情報が求められるのです。
例えば、火災により宿泊者の避難が必要になった場合、ホテル側は宿泊者名簿(宿帳)をもとに、逃げ遅れがないかといった情報を確認します。
もし宿泊者名簿にない人物が利用していたとしたら、ホテル側は確認のしようがありませんよね。
また、旅館業法第6条においても、以下のようにホテル側は宿帳の取得が定められています。
旅館業法第6条
営業者は、厚生労働省令で定めるところにより旅館業の施設その他の厚生労働省令で定める場所に宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、職業その他の厚生労働省令で定める事項を記載し、都道府県知事の要求があつたときは、これを提出しなければならない。
旅館業法第六条|厚生労働省
ちなみに個人情報保護の関係で、ホテル側が宿泊者の同意を得ずに、第三者を入室させることはありません。
友達がホテルのロビーにて「〇〇の連れです」と伝えただけでは、入室できない可能性があります。(家族でも同様)
その場合は、宿泊者に対しホテル側から確認の連絡が行きます。内線電話や携帯電話に確認の電話が入りますので、友達であることを伝えましょう。
未成年の男女同士の宿泊にならないこと
友達を客室に呼ぶための条件の4つ目は、未成年の男女同士の宿泊にならないことです。
もし友達を呼ぶことで未成年の男女同士の宿泊(滞在)になる場合、各都道府県が定める「青少年保護育成条例」に引っかかる可能性があるためです。
多くの「青少年保護育成条例」では“性行為”についての規定があるため、トラブル防止を理由に未成年の男女での宿泊は断られるケースがあります。
また、高校生といった未成年者がホテルに宿泊する場合は、法定代理人(親権者や未成年後見人)による同意が必要です。
詳しくは下記の記事で解説していますので、こちらも参考にしてみてください。
勝手に友達を泊めた場合はどうなる?
ホテルの客室に友達を呼ぶためには、一定の条件を満たす必要があることを解説してきました。
では、もし条件を満たさずに勝手に友達を泊めた場合は、どうなるのでしょうか?
結論から言うと、以下のような罰則やペナルティが科せられる可能性があります。
・ホテルを出禁になる
・詐欺罪に問われる
・消防法令違反に問われる
・建造物侵入罪に問われる
とはいえ、元ホテルマンである自分の経験から言うと、いきなりホテル側がお客様に対して、詐欺罪や建造物侵入罪で訴えることはないでしょう。
知らずに友達を呼んでしまうお客様もいますからね・・・
まずは口頭での厳重注意が基本です。ただし、常習者や悪質なケースの場合は、訴えられる可能性も十分にあり得ます。
「知らなかったから」で事なきを得るとは限りません。友達を客室に呼ぶ際は、必ず本記事で解説した条件を確認し、ホテルに迷惑をかけないようにしましょう。
まとめ
ここまでホテルに友達を呼ぶケースについて、客室に呼ぶための条件や、条件なしで呼べる場所などを解説してきました。
最後にもう一度、内容をまとめます。
今回もブログを最後までお読みいただき、ありがとうございます!